ジヨンについての 国民請願「ディスパッチ廃刊請願」青瓦台回答
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8月に 回答出てたんだけど
なかなかアップできなかったんで…
今頃だけど…
同意が20万人超えたので
大統領府青瓦台が回答
【青瓦台Live]請願回答
「ディスパッチ廃刊請願」
▲キム・ソンエグゼクティブ:こんにちは。今日回答する請願はどんな内容ですか?
▲ジョンヒェスンセンター長:多くの方々が、やはり待ってくださったようです。特定の報道機関に言及して申し訳ありませんだが、ディスパッチという報道機関があります。廃刊させてほしい、このような請願が入って来ました。芸能人たちの私生活も同じように重要で、プライバシーを侵害して密かに撮影して記事化するメディアに対して強硬な対応が必要である、このような請願であり、6月26日に開始して1ヶ月で21万1,296人に参加していただきました。
▲キム・ソンエグゼクティブ:それでは今日単刀直入にお聞きします。廃刊が可能ですか?
▲ジョンヒェスンセンター長:政府が介入して報道機関を廃刊したり、このようなことは非常に限られており、実際にはほとんど不可能に近いです。一度言論の自由は憲法で保護する非常に重要な権利である。憲法21条、前回も一度請願からの回答を差し上げたようにメディア出版の許可や検閲を認めていません。個別報道機関がどのような記事を書いていくつかの報道をどのようにするかは、言論の自由の領域です。当然、政府が介入するのは不適切です。
ところが、請願人が強調した私生活、この部分も、実際に憲法上の基本権です。ご存知ですか?私生活も憲法上の基本権なので。憲法第17条、言論の自由を規定した21条の前にいますよ。すべての国民は、私生活の秘密と自由を侵害されないと基本権が保障されています。そして韓国は新聞法という法律がある数少ない国です。放送法は、各国での周波数を使うから、そこに対して公共の責務を規定する法制があるが、新聞にはほとんどの国で、誰でも自由にメディアを作成し、そこに対してプレスを行うことができま。韓国には新聞法があり、実際に新聞法は新聞の言論自由を保証する振興法です。
今請願に記載された報道機関自体が新聞法、新聞などの振興に関する法律の規定に従って、2011年3月、インターネット新聞という法的地位を得たマスコミです。新聞法によると、廃刊とか、このような登録をキャンセルするためにはします。その報道機関が、最初に登録した時から、偽りの情報として登録をしたり、あるいはわいせつな内容とか公衆道徳や理由を著しく傷つける危険があるとした場合、非常に限定的に政権が直接するのではなく、知事が裁判所に審判を請求するようになっています。
▲キム・ソンエグゼクティブ:なるほど。新聞法というのも、私は今日初めて聞きました。憲法と新聞法は言論の自由を保護し、尊重します。次に、メディアの報道に、本当にプライバシーの侵害に遭ったり、名誉毀損的ないくつかの被害を受けた、このような場合はどうかしなければなりません。
▲ジョンヒェスンセンター長:まさにその点ですが。多くの請願の方でもその部分を心配してくださった。言論の自由は私達が法でも保護してとても重要な、民主主義社会の中でとても重要な価値です。マスコミの報道によって被害が発生したときは、その被害救済手続きが必要です。それを規定した法律にメディア仲裁法があります。メディア仲裁法は、他人の生命、自由、身体、健康、名誉。これに加え、私生活の秘密、自由、このようなものを人格権とみて、この人格権を侵害した場合には、速やかに救済するための手順を規定しています。だから、被害者には、言論仲裁委員会があります。被害救済のために訂正報道、反論報道、このようなものを請求することができます。裁判所も言論仲裁委員会を経て行ったり、または、裁判所に直接行くこともある。裁判所も、特定の人のプライバシーの侵害、プライバシーに関連してマスコミの報道が公衆の正当な関心を外れる場合には、プライバシーの侵害に該当することができるという判決を下した事があります。
▲ジョンヒェスンセンター長:事実、市場でのメディアについては、その報道が正しいのか、間違っていたのか政府が乗り出すことは少し難しいです。ただし被害救済は明らかに申し上げた。請願に記載されている報道機関の場合には、2013年にプライバシーの侵害禁止訴訟に実際にあって敗訴しました。当時は、記事を削除して、慰謝料1500万ウォンを支給するよう判決を受けました。
▲キム・ソンエグゼクティブ:その判例がありますね。とにかく報道機関が多くの情報とニュースがあふれているので、賢明なメディア消費者の役割も求められる時代であると思います。
▲ジョンヒェスンセンター長:報道内容を理由にして廃刊をしたり、放送局のドアを閉じ新聞社ドアを閉めるような法律の規定はなく、政府もそうする権利や資格がないです。ただしさっきも言いましたが、同時にメディアの報道によるプライバシー侵害、名誉毀損、このような問題をもう少し真剣に認識される、今回の請願にはそのような国民の意がよく現れているが、このような部分もちょっと謙虚に見たらと思います。
▲ジョンヒェスンセンター長:言論仲裁委員会は、とても重要な機構です。事実マスコミ仲裁法さえ、韓国のみであるものであり、我が国のみの機構です。言論の自由は他国でもう少し広く確保しているが、韓国は被害救済のためには、最小限の措置が必要であると規制しているもので、請求すれば、本当に専門的に審議し、決定が下されます。
(中略)
損害賠償やいろいろ手続きがあり、当事者主義です。基本的に自己の名誉毀損、私生活が侵害されたという部分についての問題をいくつか提起し、ここについてもう少しメディアが謙虚になるような付随的効果があります。事実マスコミも言論仲裁委員会の負担より慎重に報道して事実を確認する、そのような側面があります。
▲キム・ソンエグゼクティブ:正確な記事を書いて消費者もよく判断することができる。とにかくお互いが努力をすべきなのに、難しい問題ですね。
▲ジョンヒェスンセンター長:とにかく請願人の方が、要求をくださった、請願してくださった。報道機関廃刊は、政府ができることはなく、しかし、被害救済は可能で、私生活も憲法上の基本権だから、この部分に対していくつかの社会的認識が少し大きくなったらと思います。
▲キム・ソンエグゼクティブ:大統領府は20万人以上の国民の支持を受けた、推薦を受けた請願について回答を差し上げていて。今日まで秘書官様いくつ回答しました?
▲ジョンヒェスンセンター長:今日まで44個、今日は44回目の請願回答です。
▲キム・ソンエグゼクティブ:44請願に対して20万人以上の国民の皆様、これまで請願に心を集めて下さいまいした。
請願同意211,296人
source:http://www1.president.go.kr/petitions/284845
大統領府秘書官の方が答えてる
ま~~廃刊は無理と思ったけどね
▲ジョンヒェスンセンター長:多くの方々が、やはり待ってくださったようです。特定の報道機関に言及して申し訳ありませんだが、ディスパッチという報道機関があります。廃刊させてほしい、このような請願が入って来ました。芸能人たちの私生活も同じように重要で、プライバシーを侵害して密かに撮影して記事化するメディアに対して強硬な対応が必要である、このような請願であり、6月26日に開始して1ヶ月で21万1,296人に参加していただきました。
▲キム・ソンエグゼクティブ:それでは今日単刀直入にお聞きします。廃刊が可能ですか?
▲ジョンヒェスンセンター長:政府が介入して報道機関を廃刊したり、このようなことは非常に限られており、実際にはほとんど不可能に近いです。一度言論の自由は憲法で保護する非常に重要な権利である。憲法21条、前回も一度請願からの回答を差し上げたようにメディア出版の許可や検閲を認めていません。個別報道機関がどのような記事を書いていくつかの報道をどのようにするかは、言論の自由の領域です。当然、政府が介入するのは不適切です。
ところが、請願人が強調した私生活、この部分も、実際に憲法上の基本権です。ご存知ですか?私生活も憲法上の基本権なので。憲法第17条、言論の自由を規定した21条の前にいますよ。すべての国民は、私生活の秘密と自由を侵害されないと基本権が保障されています。そして韓国は新聞法という法律がある数少ない国です。放送法は、各国での周波数を使うから、そこに対して公共の責務を規定する法制があるが、新聞にはほとんどの国で、誰でも自由にメディアを作成し、そこに対してプレスを行うことができま。韓国には新聞法があり、実際に新聞法は新聞の言論自由を保証する振興法です。
今請願に記載された報道機関自体が新聞法、新聞などの振興に関する法律の規定に従って、2011年3月、インターネット新聞という法的地位を得たマスコミです。新聞法によると、廃刊とか、このような登録をキャンセルするためにはします。その報道機関が、最初に登録した時から、偽りの情報として登録をしたり、あるいはわいせつな内容とか公衆道徳や理由を著しく傷つける危険があるとした場合、非常に限定的に政権が直接するのではなく、知事が裁判所に審判を請求するようになっています。
▲キム・ソンエグゼクティブ:なるほど。新聞法というのも、私は今日初めて聞きました。憲法と新聞法は言論の自由を保護し、尊重します。次に、メディアの報道に、本当にプライバシーの侵害に遭ったり、名誉毀損的ないくつかの被害を受けた、このような場合はどうかしなければなりません。
▲ジョンヒェスンセンター長:まさにその点ですが。多くの請願の方でもその部分を心配してくださった。言論の自由は私達が法でも保護してとても重要な、民主主義社会の中でとても重要な価値です。マスコミの報道によって被害が発生したときは、その被害救済手続きが必要です。それを規定した法律にメディア仲裁法があります。メディア仲裁法は、他人の生命、自由、身体、健康、名誉。これに加え、私生活の秘密、自由、このようなものを人格権とみて、この人格権を侵害した場合には、速やかに救済するための手順を規定しています。だから、被害者には、言論仲裁委員会があります。被害救済のために訂正報道、反論報道、このようなものを請求することができます。裁判所も言論仲裁委員会を経て行ったり、または、裁判所に直接行くこともある。裁判所も、特定の人のプライバシーの侵害、プライバシーに関連してマスコミの報道が公衆の正当な関心を外れる場合には、プライバシーの侵害に該当することができるという判決を下した事があります。
▲ジョンヒェスンセンター長:事実、市場でのメディアについては、その報道が正しいのか、間違っていたのか政府が乗り出すことは少し難しいです。ただし被害救済は明らかに申し上げた。請願に記載されている報道機関の場合には、2013年にプライバシーの侵害禁止訴訟に実際にあって敗訴しました。当時は、記事を削除して、慰謝料1500万ウォンを支給するよう判決を受けました。
▲キム・ソンエグゼクティブ:その判例がありますね。とにかく報道機関が多くの情報とニュースがあふれているので、賢明なメディア消費者の役割も求められる時代であると思います。
▲ジョンヒェスンセンター長:報道内容を理由にして廃刊をしたり、放送局のドアを閉じ新聞社ドアを閉めるような法律の規定はなく、政府もそうする権利や資格がないです。ただしさっきも言いましたが、同時にメディアの報道によるプライバシー侵害、名誉毀損、このような問題をもう少し真剣に認識される、今回の請願にはそのような国民の意がよく現れているが、このような部分もちょっと謙虚に見たらと思います。
▲ジョンヒェスンセンター長:言論仲裁委員会は、とても重要な機構です。事実マスコミ仲裁法さえ、韓国のみであるものであり、我が国のみの機構です。言論の自由は他国でもう少し広く確保しているが、韓国は被害救済のためには、最小限の措置が必要であると規制しているもので、請求すれば、本当に専門的に審議し、決定が下されます。
(中略)
損害賠償やいろいろ手続きがあり、当事者主義です。基本的に自己の名誉毀損、私生活が侵害されたという部分についての問題をいくつか提起し、ここについてもう少しメディアが謙虚になるような付随的効果があります。事実マスコミも言論仲裁委員会の負担より慎重に報道して事実を確認する、そのような側面があります。
▲キム・ソンエグゼクティブ:正確な記事を書いて消費者もよく判断することができる。とにかくお互いが努力をすべきなのに、難しい問題ですね。
▲ジョンヒェスンセンター長:とにかく請願人の方が、要求をくださった、請願してくださった。報道機関廃刊は、政府ができることはなく、しかし、被害救済は可能で、私生活も憲法上の基本権だから、この部分に対していくつかの社会的認識が少し大きくなったらと思います。
▲キム・ソンエグゼクティブ:大統領府は20万人以上の国民の支持を受けた、推薦を受けた請願について回答を差し上げていて。今日まで秘書官様いくつ回答しました?
▲ジョンヒェスンセンター長:今日まで44個、今日は44回目の請願回答です。
▲キム・ソンエグゼクティブ:44請願に対して20万人以上の国民の皆様、これまで請願に心を集めて下さいまいした。
請願同意211,296人
source:http://www1.president.go.kr/petitions/284845
大統領府秘書官の方が答えてる
ま~~廃刊は無理と思ったけどね
ちなみに
ハラちゃんのリベンジポルノの要請
10月4日の申請だったけど
4日目の今日もう21万人超えてる~
関心高い・・・回答してもらえる
国民要請って毎日たくさんされてる
同意0人だったり数人だったり
20万人超えるのはあまりない・・・