クラブ·バーニングサン議論の中心に立ったスンリ が拘束の岐路に立たされた。
ソウル中央地方裁判所シンジョンヨル令状専担部長判事は 14日午前10時30分スンリとユインソク前ユリホールディングス代表に対する拘束前被疑者尋問(令状実質審査)を開く。
令状に明示されたスンリの容疑は計4つだ。 9日、検察が請求した拘束令状には 性売買斡旋や買春を、特定経済犯罪加重処罰法上の横領、食品衛生法違反などが容疑として明示された。
スンリは令状の全ての容疑を否認している。
令状発行の可能性については意見が分かれている。 スンリが今まで18回の調査を受けてきたため、証拠隠滅や逃走の懸念がないとして令状が棄却されることもある。 スンリ側の法律代理人もこの点を強調している。
一方、警察は「容疑を立証する証拠は十分だ。 立証する自信がある。社会的波紋まで考慮しなければならない。」と万全を期している。
スンリの拘束令状の可否は、早ければ14日夜、遅くとも15日未明には決定される。 バーニングサンを巡る議論の中心にいるスンリが、チェ·ジョンフンやチョン·ジュンヨンと共に、拘置所に入るかどうか、皆の視線が注目を集めている。
@エックススポーツニュース
警察が言う「社会的波紋まで考慮」って
それじゃ不利じゃない
メディアが煽ったんだから…
ところで…
日本のメディアは ほとんど
「逮捕状」と報道してるけど
「拘束令状」は「逮捕状」じゃない
間違ってる
韓国警察は、
日本の地方裁判所に相当する
「地方法院」に対して
「拘束令状(事前拘束令状)」を請求した。
韓国の刑事事件の捜査は
日本の捜査と異なる。
日本では逮捕前に
身柄を拘束されることはないが、
韓国では逮捕前に
身柄を拘束されることがある。
警察は捜査に当たり、
証拠を隠したり逃げたりすることを
避けるために「拘束令状」を請求する。
「拘束令状(事前拘束令状)」とは
「拘束令状」は捜査中の被疑者に対して、
容疑について詳しく質問をするために
発行される。
検察は「拘束令状」があれば、
逮捕前であっても
最大30日間身柄を拘束することができる。
韓国の「拘束令状」は
警察が検察に依頼をし、
検察が法院(裁判所)に
依頼をすることで発行される。
法院(裁判所)が許可しない場合
「拘束令状」は発行されない。
もし「拘束令状」が発行され、
警察が身柄を拘束した場合、
10日以内に検察に引き渡さなければ、
釈放しなければならない。
「逮捕」するには、
罪を犯したと認められる証拠が必要。
証拠が集まらないと逮捕にはならない。
逮捕されると検察に送検され、
検察は起訴をするかどうかを判断する。
起訴されると裁判となり、
有罪か無罪かが決定する。
「拘束前被疑者尋問」とは?
警察が「拘束令状」を
検察を通じて法院(裁判所)に請求すると、
法院は「拘束令状」の請求が
妥当であるかどうかを弁護人に直接聞く。
これを「拘束前被疑者尋問」という。
当然弁護人は身柄が拘束されないように、
この拘束令状の請求は
不当であると反論する。
韓国では「拘束令状」を発行することで
逮捕前に身柄を拘束することができるので、
「拘束令状」の発行前には、
十分に取り調べが行われる。
source:
https://ikazuchi.magajin.tokyo/?p=6995
明日…
落ち着かない…