[記事] スンリの拘束令状、2回とも棄却された理由は...
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歌手スンリ(本名、イスンヒョン・30)の拘束令状が昨年5月に続き、13日にも棄却された。 バーニングサン事件を1次捜査した警察に続き、これを受け取った検察も、イさんに対して拘束の必要性を主張したが、裁判所が受け入れなかったのだ。
2回棄却、いずれも"容疑争い"の可能性
ソウル中央地裁ソンギョンホ令状専担部長判事は13日「解明された容疑内容、一部の容疑に関する関与の程度と争いの余地、捜査の経過」などを理由に「拘束しなければならない必要と相当性を認め難い」と説明した。 検察が主張したイさんに対する拘束事由を総体的に認めなかったわけだ。 裁判所は昨年5月には「主要容疑に争いの余地がある」と初の令状棄却事由を明らかにしている。
検察は2度目の拘束令状を請求し、最初の拘束令状には適用しなかった常習賭博·外国為替取引法違反·性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反(カメラなど利用撮影)容疑を追加した。 イさんは性売買斡旋・業務上横領・特定経済犯罪加重処罰などに関する法律上の横領・食品衛生法違反まで含めて合わせて7件の容疑で令状審査を受けた。
性売買斡旋·横領令状審査書攻防
13日、ソウル中央地裁で開かれた令状審査で、検察とスンリ側が主に攻防を繰り広げたのは性売買斡旋と特別経済加重処罰法上横領の容疑だ。 警察はイさんが2015年12月、日本人事業家達が訪問したクリスマスパーティーで風俗店で働く女性を斡旋して投資を誘致した容疑。 一方、イさんは令状審査で、「性売買があったという事実自体、分からなかった」と主張した。 イさんは捜査機関でも同じ供述をした。
当時、ソウルのあるホテルでイさんに会おうと訪問した日本人事業家と風俗店の女性との間に性関係があったことが調査で分かった。 しかし、女性の斡旋費用を支払った人は、イさんの同業者である柳寅錫(ユ·インソク)元ユリホールディングス代表だ。 ユ代表は警察の取調べで、「スンリは知らなかった」という趣旨で供述した。 イさん側は令状審査で、「性売買の事実を後で知ったとしても投資とは全く関連がなく、性売買斡旋に当たらない」と言ったという。
イさんの容疑のうち、拘束の当落を分ける核心の容疑は5億ウォン台の特別経済加重処罰法上横領だった。 金額が大きく立証された場合、拘束令状発行の可能性が大きいからだ。 検察とイさん側はクラブバーニングサンでスンリ側に2億6400万ウォンがどうして支給されたのかをめぐり攻防を繰り広げたという。 バーニングサンで「モンキーミュージアム」.を運営しながらブランド使用料としてスンリ側に金を支給したというのがイさんの主張だ。
瑞草洞のある弁護士は「ブランド使用料でどの程度の金額を支払うのが適正なのかは法的に判断しにくい部分だ。実際にモンキーミュージアムというイさんが運営した店の商号をバーニングサンで使っていたとすれば、横領の疑いを明確に認めるのは難しいだろう」と話した。
「一部認めるが拘束する容疑はない」
ソン部長判事は2度目の拘束令状を棄却し、「疎明される容疑内容」について言及した。 認められたとしても、拘束するほどの容疑ではないという意味のようだ。 "モンキーミュージアム"を風俗店ではなく、一般飲食店として区役所に届け出た容疑(食品衛生法違反)は、罰金刑以上の刑が言い渡されることはほとんどない。 会社資金1000万ウォンほどを職員の弁護士費に使用した容疑(横領)も金額が小さく、拘束理由になるのは難しいというのが法曹界の説明だ。
イさんは米ラスベガスで数回に渡って数億ウォン台の賭博をした容疑(常習賭博)もかけられている。 ただ、常習賭博の場合、初犯に実刑が言い渡される場合はほとんどないという。 イさん側は令状審査で、食品衛生法違反と賭博の事実は一部認めながらも、拘束まで続く事案ではないと主張した。
先立って、グループS.E.S出身のシュー(本名:ユ・スヨン)は 7億9000万ウォン台の遠征常習賭博容疑で在宅起訴された。 検察は、ユさんに対して拘束令状を請求せず、ユさんは1審で懲役6ヶ月、執行猶予2年を言い渡された。 イさんの拘束令状に記された賭博の金額は、ユさんより少ない。
判事前官は選任しなかったスンリ
スンリは女性の裸の写真を第3者に送った容疑で、令状審査を受けた。 先立って警察が捜査の段階でデジタルフォレンシックを通じてこの写真と会話内容を確認しても1次拘束令状申請の際には適用しなかった容疑だ。 イさんが知人に送った女性の裸の写真が直接撮影したわけではなく、情報通信網法上わいせつ物の流布には該当しうるが、性的暴行の適用は難しいと判断したためだ。
イさんに対する拘束令状の棄却をめぐり、オンライン上では「スンリがお金を払って判事出身の前官弁護士を使ったのではないか」という疑いまで提起された。 しかし、イさんの弁護士は裁判所出身ではなく、警察出身の孫炳浩(ソン·ビョンホ)弁護士が引き受けている。 ソン弁護士は令状審査にもイさんとともに出席して弁護を引き受けた。
「令状請求自体が無理」という指摘も
法曹界の一部では、当初からイさんに対する拘束令状請求自体が無理をしたのではないかという話が出ている。 検事出身のある弁護士は「警察は文在寅(ムン・ジェイン)大統領の『厳しく捜査』指示や世論に押されて無理に捜査しており、検察は警察に優位を見せるため、無理に拘束令状を請求したようだ」と話した。
@中央日報
韓国の警察と検察って
ドラマにもよくあるけど
仲悪いよね
ま〜日本もだけど…
お互い張り合っちゃって…
検察はもうだいぶ過ぎてから
拘束令状請求して
は?今? だった…
ネチズン達は チョンジュニョン達や
イムンホが拘束されたのに
なぜスンリはされないのか騒ぐ
核心人物とされたから
拘束されて当然な風潮…
でも中身が違うよね
拘束されたのには
それなりの明らかな罪があるから…
1回目めも2回目も判事さん達は
法に従って下した結果
優位に見せるために下すものじゃない
スンちゃん 来月入隊するのかな…